永代供養墓

蓮照寺では「お墓の後継者がいない」「今後の供養が心配」という方のために、平成28年に永代供養墓を新設いたしました。この蓮照寺永代供養墓「聚霊廟」にご関心をお持ちの方、一度ご相談ください。

○宗派を問わずどなたでも利用できます。
宗旨宗派を問わずどなたでも分け隔てなくお参りすることの出来るお寺です。つまり蓮照寺永代供養墓は真の意味で誰でも平等に、安心して利用できる永代供養墓です。

○後継者に代わりお寺が永代に供養いたします。
供養をしてくれる子孫のない方でも当山が後継者となって永代にわたり供養を行います。また後継者等に墓地の管理などで負担をかけたくない方でも安心してご利用いただけます。

満期を迎えた場合は供養塔内の埋骨スペースへ埋骨させていただくこととはなりますが、供養塔内にはございますので、満期後も個別のご供養ではありませんが、合同のご供養を受けることができます。

永代供養墓 利用規則

  • 第 1 条
    (名称) 宗教法人宗聚山蓮照寺が設置する永代供養墓を「聚霊廟」と称します。(以下「供養墓」と称す)
  • 第 2 条
    (規約) 「供養墓」を使用される方は、この規則に同意のうえ使用許可証を受けてください。
  • 第 3 条
    (使用目的) 「供養墓」は人間の焼骨を埋葬(納骨)の用に供する目的以外には使用できません。
  • 第 4 条
    (管理運営) 「供養墓」は宗教法人連照寺代表役員(住職)が管理運営するものとします。
  • 第 5 条
    (使用資格) 
     ①「供養墓」は宗聚山蓮照寺の檀信徒に限らず、使用手続きの完了した方が使用できます。
     ② 本供養墓は、過去の宗旨、宗派、国籍は問わないが回向は日蓮宗蓮照寺の法式儀で行う。
  • 第 6 条
    (使用承諾書の交付)
     ①「供養墓」を使用する方は、使用申込書、使用規則同意書に記入捺印のうえ、永代使用料(供養料)を納入し、使用許可証の交付を受けて下さい。
     ②「供養墓」の使用許可証は、使用者本人のみ有効で、譲渡、転貸することはできません。
     ③使用申込書の記載に変更がある場合は、速やかに訂正届けを提出してください。
  • 第 7 条
    (埋葬及び改葬骨の手続き) 「供養墓」に遺骨、改葬骨を(納骨)される場合は、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証に、「供養墓」の使用申込書、使用規則同意書を添えて管理者に提出し、許可を得てください。
  • 第 8 条
    (納骨の方法) 納骨された遺骨は、30年間骨壷で安置し、その後合葬いたします。骨壷で安置した後に合祀する場合については、現行法律で遺骨の祭祀者は管理宗教法人となる必要があるため、管理寺院が祭祀者として行います。
  • 第 9 条
    (永代供養と期間)
    ①納骨された時期から、納骨者名を銘板(墓誌・永代供養簿)に記録し供養いたします。
    ②供養は春の彼岸・施餓鬼会(8月)の年2回、日蓮宗の法儀により本堂にて供養いたします。
    ③供養期間は納骨時から寺の存続する限り行います。
    ④年忌法要は管理者が春彼岸・盆に行います。尚、個別に年回忌供養をなさる方は要望に応じます。(供養料は別途必要)
  • 第10条
    (遺骨の返還)
    ①納骨後に30年後に合祀。以降の遺骨の返還はできません。
    ②骨壷の状態で安置されている遺骨は、返還請求者との間に法的整合性があり、かつ正当な理由がある場合は返還に応じます。
  • 第11条
    (納入金の返還) 納入された永代使用料及び管理費は、原則として理由のいかんにかかわらず返還しません。
  • 第12条
    (埋葬納骨者の制限) 「供養墓」を使用できるのは、契約者本人だけです。
  • 第13条
    (使用資格の喪失)
     ①使用者が本規約に違反したとき。
     ②使用者が申込み時に虚偽の申請をしたとき。
     ③使用本人より申し出のあったとき。
  • 第14条
    (使用資格喪失時の扱い)
     ①使用資格を喪失した時は、管理者に返還届を提出し使用許可書を返還してください。
     ②理由のいかにかかわらず、永代使用料及び管理費の返還はしません。
  • 第15条
    (不可抗力による事故の責任) 天変地異による不可抗力による被害については、管理者は一切の責任は負いません。
  • 第16条
    (規約に定めない事項) 本契約に定めない場合は、法的に定めるところによるほか、その都度管理者が勘案して決めます。
  • 第17条
    (規約の改定等) 現行の法律が改定された場合、又は永代供養管理上の必要がある時、または使用規則の条文が実状に合わなくなった時は、管理者はこれを改定することができる。

(附則) 本規則は平成28年11月1日より施行する。

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